第百五十五回  国会

衆議院
青少年問題に関する特別委員会議録 第二号
平成14年11月21日(木曜日)

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○青山二三委員長

 次に、馳浩さん。

 

○馳浩委員

 自由民主党の馳浩です。

 官房長官、どうぞお帰りいただきたいと思います。お疲れさまです。

 まず、「ラブ&ボディBOOK」の回収の指導問題について質問をいたします。

 未成年者の人工妊娠中絶の実施率は、未成年者女子人口1000人当たり、1980年が4.7%、2001年が13.0%、21年間で約2.8倍になっております。性行為の経験も、東京都の調査では、高三で男子は4割、女子は5割近くが経験済みであります。このような状況下に出されたのが、厚生労働省所管の財団法人が出版した「思春期のためのラブ&ボディBOOK」なる小冊子です。

 国会内で論争が起きております。民主党の山谷えり子先生は、絶版と回収を厚生労働省に求めています。同じ民主党の参議院の小宮山洋子先生は、朝日新聞の紙上で、絶版の見直しとこのような小冊子の普及を訴えておられます。自民党では、亀井郁夫参議院議員が回収を訴えています。11月1日の衆議院文部科学委員会で、遠山大臣は、「問題のある資料は直ちに回収してもらいたい」と答弁しておられます。

 そこで、厚生労働省にお伺いします。

 この「思春期のためのラブ&ボディBOOK」は問題のある資料と考えていないのか否か、また、財団に対して全部回収の行政指導をするつもりはあるのかないのか、お聞きしたいと思います。

 

○岩田喜美枝政府参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       

 「ラブ&ボディBOOK」は、今、委員がおっしゃいましたように、十代の子供たちの人工妊娠中絶の増加あるいは性感染症の増加、そういった現状を踏まえまして、思春期の性や健康を考えるハンドブックを自治体その他が作成する際の参考になるような内容を示そうということで、旧厚生省の中に女性健康手帳検討委員会というものができまして、そこから報告書が出ております。この報告書を参考といたしまして、財団法人母子衛生研究会が、国からの助成を受けるということではなくて、独自の事業として、この研究会報告を参考にし、また、改めて専門家の意見も聞いて作成したのがこの「ラブ&ボディBOOK」であるというふうに聞いております。

 本冊子につきましては、国会その他でさまざまな議論を呼んでおりますが、例えば、ピルについての副作用が記述されていないというようなこともございました。財団の方では、追加修正資料を作成して配布いたしております。

 この冊子につきましては、私も何度も読み直してみたんですけれども、性については大変興味本位の情報が世の中にあふれておりますが、そういった中で子供たちに何を知らせるか、そういう観点で読んでみたんですけれども、個々の内容については科学的な知見に基づいて書かれておりまして、不適切であるというふうには考えられないと思います。

 ただ、この冊子の配布、利用については、成長期の子供たち、個人差もあるでしょうし、年齢が違えばまた大きな理解度の違い、経験度の違いもあるでしょうから、そういうようなことも配慮しながら使っていくことが重要ではないかというふうに考えております。

 

○馳浩委員

 では、私が問題点を指摘したいと思います。

 私、今、手元に持っておりますが、開きますと、すぐ、「男の子へ」「女の子へ」というところがあって、まずこれはおかしいなと思ったのが、「「男らしさ」にこだわらず、自分らしく生きていこう」「ひかえめで自己主張しないほうが「女らしい」なんていわれるけれど、」。

 これは、私、一応、国語の教員をしておりましたので、その経験から言うと、そう言いながらも、男らしさとか女らしいということを限定的にかえって記述しているということになるんですよ。恐らく言いたいことは、私が配慮を持って言いたいことは何なのかというふうに考えれば、個人としての生き方を、考え方を大事にしていきましょうねということを言いたいんだろうなとは思いますが、この記述によると、この「ラブ&ボディBOOK」を書いた人自身が男らしさ、女らしいということを決めつけている、偏見に満ちた記述であると私は指摘せざるを得ないのがまず第一点。これを書いた人は文章能力に非常に劣っていると私は指摘せざるを得ないというのがまず一点目。

 二点目。同性愛について書いてあるところがあったんですね。同性愛について、「もし、君が同性愛だと感じるのなら、自分の正直な気持ちにしたがって生きていっていいと思う。」。

 これも私が配慮をして読んであげるならば、この世の中には同性愛ということについての配慮も必要だし、本人のそういう素直な心情といったものも大事にしなければいけないんだろうなというふうに読めるかもしれませんが、同性愛というのは、分類をしていけば、性的嗜好という考え方もあれば、性同一性障害という、最近では精神医学界においてもきちんと検討の上確立した一つの、性同一性障害という患者さんも認定されているという問題もありまして、一概に同性愛についてこういう書きぶりをして済ませておくというのは適当ではありません。

 さらに、山谷先生の指摘を受けてピルの副作用の問題についても書かれてありますが、例えば、ピルというのは何物かというふうに考えれば、女性ホルモンを人工的に作用させる薬であることはおわかりですね。これに関しては、既に1960年代に、アメリカの一地域でありますけれども、ジエチルスチルベストロールという化学物質が流産防止薬として使われて、それを使ったお母さんから産まれた子供に非常に高い確率で子宮内膜症の症状があらわれて、いわゆる環境ホルモン、内分泌攪乱化学物質としての作用も巷間広く言われている問題であります。

 事ほどさように、先ほど局長は科学的知見に基づいた記述もあると言われましたが、そういう科学的知見に基づいた記述という観点からも非常に抜かりの多い、不備の多い、正確ではない、もっと充実して広い知見を網羅した資料ならいざ知らず、非常に稚拙な冊子であるというふうに私はまず指摘したいと思います。

 さらに重大な指摘をしたいのがこの点であります。一番の問題点は、未成年者に、性と生殖に関する事項、これをリプロダクションと言うのですが、このリプロダクションについての自己決定権を何の制約もなく認めている点であります。

 この「ラブ&ボディBOOK」にはこう書いてあります。「自分で考える、自分で決める やっぱりそれが大事だね」と書き、さらに、「これを決めるのはすべて「自分」」とした上で、これに当たる対象事項をこう列挙しています。「だれを好きになるか」「交際するかしないか」「結婚するかしないか」「子供をつくるかつくらないか」「避妊するとしたらどんな方法でするか」「産むか産まないか」「いつ産むか」「どんな方法で産むか」を書いて、だんだんエスカレートしております。そして、その理論的根拠として、1994年、カイロ会議で広く主張されたリプロダクティブライツを持ってきております。

 問題点、その一。このリプロダクティブライツなる権利は、自己決定権たる自由権的性質や、リプロダクティブヘルスなる良好な健康状態を享受する権利たる社会権的性質もあり、また、何よりもその権利内容が明確なものではありません。そのような権利概念を、「合言葉はリ・プ・ロ」と書いて、さまざまな事柄を自己決定できるほど能力が発達していない未成年者に、成年者の権利としても定かでないものを前提に推進する配慮のなさ、早計さを指摘したいと思います。

 問題点、その二。憲法上も、未成年者の自己決定権自体、どの範囲で認められ、どのような制約を成年者と異なって受けるのか、議論が始まったばかりで、定説を見ない論争状況下にある点を無視しております。少なくとも、後親思想やパターナリズムからの広い国家的制約、保護主義、これを未成年者の人権は受ける点や、特に親や社会の介入が認められてしかるべき性と生殖に関する事項を、これを強調できていない点は甚だ問題であると断言できます。

 厚生労働省はこの財団による一部自主回収しかなされていないこの小冊子の全部回収の行政指導をすべきであると強く主張したいと思いますが、どうしますか、厚生労働省。

 

○岩田喜美枝政府参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

 今、委員の方から、この冊子の中の具体的な事項について、いかに不正確であるか、いかに稚拙であるかといったような点につきまして多々御指摘がございましたけれども、それに具体的に私の考えを述べるという時間もございませんが、やはりお答えしないといけないというふうに思いましたのは、今言われましたリプロダクティブヘルス・ライツの考えとこの「ラブ&ボディBOOK」との関係かというふうに思いますので、その点についてお答えさせていただきたいと思います。

 リプロダクティブヘルス・ライツというのは、片仮名の言葉で、子供たちに理解させるというのもなかなか難しい概念かもしれませんが、性と生殖に関する健康・権利というふうに訳されることが多いと思います。これは、子供を産む、産まない、産むとすればいつ産むか、何人産むかといったようなことを中心に、カップルあるいは男女それぞれの個人が自己決定をする自由と権利を持っているといった、このような考え方を中心とした概念であるというふうに思われます。

 今、委員が言われましたように、平成6年の国際人口開発会議において提唱されましたけれども、その後のさまざまな国際会議で、この概念については何度も確認されまして、その重要性は国際的には認識されているというふうに理解いたしております。

 また、我が国におきましても、政府が作成いたしました男女共同参画2000年プラン、そして、その後、男女共同参画基本計画というのを策定いたしておりますけれども、その中においてもこの考え方が取り入れられまして、関係省庁はそれに基づいて具体的な施策を展開しているということでございます。

 御指摘の「ラブ&ボディBOOK」におけるリプロダクティブヘルス・ライツは、確かに国際文書をそのまま引用しているという感じもありますので、思春期の子供たちにどのくらい理解できるかなということもあるかもしれませんが、これは、旧厚生省が設置しました女性健康手帳検討委員会、先ほど申し上げましたけれども、その報告書の中で、リプロダクティブヘルス・ライツについても盛り込むことが望ましいというふうにされておりましたので、それを受けて財団法人母子衛生研究会の方で、さらに、別途、専門家にお集まりいただいた研究会を設けて、こういうものを作成されたというふうに聞いております。

 確かに、リプロダクティブヘルス・ライツの概念を思春期の子供たちにどういうふうに理解させるかというのは難しいというふうに申し上げましたけれども、ここでこのブック、冊子が最も言いたいというふうに私が理解できるのは、国際文書の引用をしたくだりの右側に、図入りで、「性については「NO!」を言える力が大事!」ということを強調している。ですから、自分の体や心に大変大きな影響があることですから、セックスをするとかしないとか、避妊をするとかしないとか、そういうことについてはノーと言える力が大事なんだということを強調している点については、適切ではないかというふうに思うわけでございます。

 また、この本の回収問題でございますが、そもそもこの本は、財団の方から一方的に送りつけたということではございませんで、まず、自治体の保健所や教育委員会の方にこの見本を送った上で、希望するかどうかということを注文をとったそうでございます。そして、希望のあったところにだけ配布したというふうに聞いております。

 また、国会等も含めていろいろな議論が起きましたので、その後、財団の方からは、また再度、既に配布した配布先に対しまして、使用する見込みがない場合は財団で引き取りますよというような連絡も差し上げているというふうに聞いております。

 したがいまして、回収自体については、厚生労働省の方から財団に対して、それにつけ加えて具体的な指示をするというのは適当ではないというふうに思うわけでございますが、先ほどの答弁でも申し上げさせていただきましたけれども、本当に発達の途上にある十代の子供たちでございますので、その発達の段階に応じて、あるいは、この本だけをいきなり使うということではないことが必要な子供もいるというふうに思いますので、どういうふうに使うか、どういうふうに指導するかということについては、現場で教育的な配慮を十分していただきながら使っていただくことが望ましいというふうに考えております。

 

○馳浩委員

 先ほど私が申し述べましたように、あいまいな権利概念であるリプロダクティブヘルス・ライツ、こういったことの記述を学術的に紹介するというところまでは、私もおおらかな気持ちで容認できるかなと思うのですが、局長、お名前は何とおっしゃいましたか、岩田局長、ぜひ役所の皆さん方が配慮して気をつけなければいけないのは、この小冊子を通してどのようにこういう知識が子供たちに伝わっていくかという点の配慮がなさ過ぎるのではないですかということです。

 もし私が皆さん方のリーダーであるならば、こんなものを配る前にやることが一つありますよ。何か。すぐわかりますよ。いいですか。これを配る前にやることをするならば、この小冊子を使って子供たちに指導してくださる先生方に十分な研修をし、このリプロダクティブヘルス・ライツといった権利概念についての理解を深め、そして、未成年者、青少年の性意識に対して、性行動に対して十分な配慮をしながら指導に当たってもらうという大前提が、厚生労働省も文部科学省も、あるいは総務省と言った方がいいのかな、所管となる内閣府の方にと言った方がいいのかな、いずれにおいても欠けていて、予算がつけばこういう小冊子を、そして、いや、求められたから配ったんですというこの姿勢は、私はこういう姿勢は容認できない。

 だから、私は、先ほど申し上げましたように、内容的にも不正確で、非常に不誠実である、稚拙な内容のこういったものは、これは厚生労働省の所管である財団がお配りとおっしゃるけれども、厚生労働省としても、深い反省とともに、回収してつくり直すなり、そして、これを使って指導していただく先生方へ文部科学省を通じてしっかりとした性教育の指導についての研修をしていただいて、そして、実態に合わせてこういったものを十分お使いいただく、こういう総合的な施策をぜひしていかなければいけないと思います。

 こういった配慮が欠けている。つまり、学術的ではなくて、教育的な配慮に欠けているのではないですか、厚生労働省の皆さん、これが私の主張であります。もう一度、御答弁をお願いいたします。

 

○岩田喜美枝政府参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

 性教育については、文部科学省の方では、従来から、関係教職員に対する研修などをおやりになっていると思いますけれども、先生の御発言もございましたので、教員に対する研修、そして親に対する研修、そういうものも含めて、どういう形で思春期の子供たちに自分たちの性と体の問題をしっかり考えさせて正確に理解させるかということについては、総合的に取り組んでまいりたいというふうに思います。

 

○馳浩委員

 改めて問いますが、この「ラブ&ボディBOOK」の絶版と全部回収について、私は、非常に問題の多いブックでありますので、絶版と回収を強く求めるものでありますが、もう一度、御答弁をお願いいたします。

 

○岩田喜美枝政府参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

 絶版、回収は財団法人の方で判断されることではないかというふうに思いますが、私の方で聞いておりますことは、この事業は財団の方で予定していた事業としては終わっておりまして、さらに増刷するというような事業計画はないというふうに聞いております。回収につきましては、先ほど申し上げましたように、財団として必要な手続はとったということのようでございますので、これ以上のことをするということは聞いておりません。

 

○馳浩委員

 甚だ物足りないというか、非常に厚生労働省らしい答弁ではないかなと私は思うんですよ。

 岩田局長、この冊子がつくられた、最初、山谷さんが御指摘なさって、すぐ、この1ページ、ピルの副作用について書かれた。国会議員に言われたらすぐ対応するというような対応の仕方はまさしくいわゆるHIV訴訟のときのような対応にもあらわれていますけれども、もうちょっと全体的な、行政としての責任を持った対応が私は望まれる。財団の判断でありますから、もうこの事業が終わっておりますからお役御免で関係ありませんという姿勢というのが私はよくないんじゃないかなと思いますが、再度、岩田局長に答弁を求めます。

 

○岩田喜美枝政府参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

 新しいお答えが何もできずに恐縮でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、厚生労働省としましては、「ラブ&ボディBOOK」の内容の評価、扱うときの教育的な配慮の必要性等を申し上げましたので、その上で、今の時点で特段のことを講ずる必要はないというふうに思っております。

 

○馳浩委員

 こだわるようでありますけれども、非常に稚拙な内容であるということは断言しておきます。先ほどの、男らしさ、女らしさというふうな最初の1ページ目の記述からして、私は、男女共同参画社会を内閣が一体となって進めているこの時期にこういう記述をいきなり書いてしまうところの安易さというか、記述者の文章能力のなさといったものは、非常に配慮に欠けている、改めてこういうことを指摘しながら、済みませんが、次の問題に移らせていただきます。もう時間がなくなってまいりましたが。

 青少年の奉仕活動、体験活動について、もう時間がないので一つだけ質問させていただきます。

 本年7月29日に出された中教審の答申について質問をします。この答申は、青少年の奉仕活動、体験活動に関する答申でありますが、この点については、一昨年の12月に出された教育改革国民会議の報告でも提言がなされていたところで、これを受けて、国会も、学校教育法、社会教育法の速やかな改正を行ったところであります。であるならば、今回の中教審の答申は一体どこに答申を出す意義があったのか、この答申の概要も踏まえてお答えをいただきたいと思います。

 

○近藤信司政府参考人(文部科学省生涯学習政策局長)          

 お答えいたします。

 青少年の奉仕活動、体験活動の充実につきましては、今、委員から御指摘がございましたように、教育改革国民会議の報告でもあるわけでございますし、生涯学習審議会の平成11年の答申でも提言をされてきたわけでございます。

 今、文部科学省におきましては、教育改革の大きな柱の一つとして、豊かな心の育成、こういうことを掲げておるわけでございまして、昨年6月の通常国会で学校教育法、社会教育法の改正を行ったわけでございますけれども、今申し上げましたような提言を受けまして、社会奉仕活動でありますとか自然体験活動、そういった体験活動の一層の促進を図りたい、こういうことでございます。

 なお、中央教育審議会におきましては、そういった体験活動を推進するために、それでは具体的にどういった方策を講じたらいいのか、こういうことで御審議をいただきまして、その結果を答申に取りまとめていただいた。

 特に強調いたしたいところは、この答申におきましては、奉仕活動を、個人が経験や能力を生かし、個人が支え合う、新たな公共をつくり出すことに寄与する活動としてできる限り幅広くとらえる、あるいは、日常的にこういった活動を行うことによりまして個人が社会に参画し相互に支え合うような、そういった社会づくりを目指していきたい、そういう観点に立ちまして、小中高等学校段階の青少年あるいは高校を卒業して社会人になった人たち、そういった人たちが奉仕活動なり体験活動にもっともっと参画していただく、あるいはそういったものを社会全体で推進していく、そういった仕組みの整備でありますとか社会的な機運の醸成について具体的な方策を提言していただいている。それを受けまして、現在、文部科学省でもいろいろな施策を推進している、こういう状況でございます。

 

○馳浩委員

 近藤局長、実はこれは非常にすばらしい答申であったと思うんです。この具体的な推進策をさらに推進していく原動力となるのが、来年予想されております教育基本法の改正の内容であります。今、局長が御答弁になった中にもありましたが、新たな公共という概念、理念、こういったものを国民全体に推し進めていくという観点において、この具体的な推進策、これを来年度予算でも事業化してバックアップしていかれようとしているのが文部科学省の姿勢であります。

 我々も強く支持するとともに、来年の教育基本法の改正の議論を大いに盛り上げて、ぜひ、一体となって、奉仕活動、体験活動、ボランティア活動が国民運動に発展していきますことを願いながら、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。ありがとうございました。 


   詳しくは青少年問題に関する特別委員会議録をご覧ください
(特別委員会)
 


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