衆議院 文部科学委員会議録
第161回 国会
第4号 平成16年11月10日(水曜日)
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○斉藤 鉄夫委員長
これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馳浩君。
○馳浩委員
おはようございます。自由民主党の馳浩です。法案審議に入ります前に、大臣に所感を伺います。
就任早々、義務教育費国庫補助負担金制度の問題に関しまして、いわゆる三者三様となっております。地方六団体は中学校分を要らないと。また、それに対し、文部科学省としてはゼロ回答。現在、自由民主党としては、与謝野政調会長のもとで小中学校の分についての補助率引き下げという案が出ておりまして、総理の指示いただいた取りまとめの11月18日に向けて膠着状態、今こういう現状でございます。
大変心配しておりますが、大臣の所見をまず伺います。
○中山成彬国務大臣
おはようございます。この三位一体関連の義務教育の国庫負担制度の堅持につきましては、当委員会、先般の委員会でもむしろ私が激励をいただいたようなところでございまして、実は、10月28日に地方の改革案に対しまして文部科学省の回答を出したわけでございますが、その後、11月の1日、それからきのう、四大臣プラス私ですね、財務大臣、総務大臣、官房長官、そして財政経済大臣プラス私ということで、二回議論をいたしました。それから、経済財政諮問会議、11月4日でございますけれども、この席にも呼ばれましていろいろ議論したわけでございます。
私は、今馳委員からも言われましたけれども、この義務教育の国庫負担制度というのは、日本の教育にとってとても大事なものであるし、絶対堅持すべきだ、こういう立場から主張しているところでございまして、今言われましたような何分の一にするとか、そういう議論までは全く至っておりません。これは世界の趨勢を見ても、例えばイギリスなどは満額国が持つようにしようというふうな世界の趨勢から見て、この時点で日本がなぜ国の関与を減らすのか、国家戦略としてもおかしいじゃないかという立場から今主張しているところでございまして、まだまだ平行線でございますが、総理の方からは地方の案を真摯に受けとめて検討しろと言われていまして、地方の方にもいろんな声がありますので、地方の声にじっと耳を傾けながら、どうしたらいいか真剣に今考えておるというところでございます。
○馳浩委員
私なりの所感を申し上げれば、最終的には恐らく官邸主導で決着が図られるものと思います。これは最終的には政治的な判断になると思われます。そうしたときに、例えば、義務教育9年間で何をどの程度我が国の国民教育として学んで、そして身につけてもらわなきゃいけないのかという、いわゆる河村プランでも出されました到達目標の明確化という観点と、もう一つは、よく教員配置などでも少人数学級とか習熟度別学級と言われますが、それに加えて、学校の規模がどの程度あるべきかということを現場の立場としても考えていただきたいと私は思います。
というのは、例えば、長崎の事件でも言われた点ですが、6年間一度もクラスがえがないとか、そういう中で、やはり小学生ぐらいになりますと、多少のいじめの問題とか人間関係のあつれきとか家庭の問題とかございます。そうしたときに、学校の規模が余りにも少ないままでいてよいのかという観点は、これはやはり教育を考える上で重要な一つのポイントにもなろうと存じますので、そういった観点からもこの義務教育のあり方を総合的に検討していただく。となると、当然、中教審でなぜ議論させないのかという議論が出てくるんですよ。これはやはり文部科学省としてもきっちりと主張をしていただきたい。この一点はまず申し上げておきたいと思います。
法案の質疑に入らせていただきます。
現在、日本原子力研究所業務の実施は、原子力委員会と原子力安全委員会の議決を経て文部科学大臣が定める基本計画に従って実施されねばならないとされています。
また、今回の原研と核燃料サイクル開発機構の統合に当たって、原子力安全委員会が昨年六月十九日に出した報告書には、新法人の中期目標の策定、中期計画の認可等に当たっては、原子力の安全確保の観点から、あらかじめ原子力安全委員会の意見を聞くことと明記しております。
しかし、この法案では、中期目標の策定に当たっては、原子力委員会の意見を聞くこととされるにとどまり、原子力安全委員会の関与は全く定められておりません。これはなぜなのでしょうか。原子力の安全確保を軽視していると言われかねないと指摘できますが、いかがでしょうか。
○坂田東一政府参考人(文部科学省研究開発局長)
原子力安全委員会の関与についてのお尋ねがございました。現在の独立行政法人制度のもとにおきましては、中期目標については、特に必要な場合に限って他の機関の関与が認められるというものになってございます。
原子力安全委員会は原子力の重点安全研究計画というものを定めてございますけれども、その中の安全研究の実施主体といたしまして、今度の新しい機構だけではなくて、ほかにも幾つかの機関が安全研究の主体として定められております。そういう意味で、この安全研究の実施主体が新機構に限定されませんでした。
また、中期目標そのものについての記載事項につきましても、原子力安全委員会が関与される範囲が極めて少ないというようなことも勘案をいたしまして、今回、原子力安全委員会の関与に関する規定を置かなかったということでございます。
なお、法案の提出に当たりましては、私どもといたしましても、内容について原子力安全委員会にしっかりと御説明をし、御了解も得て出したということでございます。
○馳浩委員
この問題は、平成11年9月30日に起こった東海村の燃料加工施設ジェー・シー・オーでの臨界事故で問題になった安全性と効率性の問題に突き当たります。効率性を優先して安全性をないがしろにした問題と指摘されました。本法案にもその懸念があるのではないかと思われます。その証拠として、まず、本法案の目的には、原子力の研究開発を総合的、計画的かつ効率的に行うと明記してあります。また、中期目標で定める事項において、「業務運営の効率化に関する事項」と「財務内容の改善に関する事項」が明記されております。しかし、安全性に関する事項は独立して明記されてはおりません。これはなぜでしょうか。さらに、中期目標の中で原子力の安全性の確保はどのように規定されるのか、また、その規定の実効性をどのように担保していくのか、説明をいただきたいと思います。
○坂田東一政府参考人(文部科学省研究開発局長)
先生御指摘のとおり、原子力の安全の確保は、原子力の研究開発利用を進めるに当たりまして守るべき何よりも大事なことと認識をしております。したがいまして、新機構の業務運営に当たりましても、効率性の追求、こういった面も必要ではございますけれども、そのことが安全性をないがしろにするというようなことになってはならないというぐあいに考えております。中期目標にどのように具体的に安全に関することを記載するかという問題のお尋ねもございましたが、独立行政法人通則法に規定されておりますすべての独立行政法人に共通する事項、そういうものがございますが、それに加えまして、「その他業務運営に関する重要事項」というものも記載することになってございます。したがいまして、私どもといたしましては、安全の確保に関する事項というものは、その重要事項の中でしっかりと記載をしていく必要があると考えている次第でございます。
したがいまして、法案を成立させていただいた場合には、中期目標の中に、安全確保のために必要な職員に関する教育訓練の徹底といったようなことでございますとか、あるいは安全といった問題に密接に関係いたします品質保証活動の実施など、そういったことにつきまして、目標の設定を検討してまいりたいというぐあいに考えている次第でございます。
○馳浩委員
検討するというのではなくて、明確に、その他事項と言わずに、安全確保に関する部分というものを特記していただきたいというお願いを申し上げておきます。大臣に質問させていただきます。
行革の観点から、事業の整理合理化や効率化は確かに重要であります。しかし、昨年九月十九日に出された原子力二法人統合準備会議の報告書にもあるとおり、「原子力安全の確保は、原子力研究、開発及び利用の大前提である。」さらには、新法人は、「業務運営の最優先事項として、その保有する施設及び事業に係る安全の確保を徹底していかなければならない。」と書いてあります。つまり、効率性よりも安全性がもっと大事であると言っております。中期目標等を定める主務大臣として大臣はどうお考えになるのか、お聞かせください。
○小島敏男副大臣
お答えいたします。新機構の業務運営に当たって、効率性の追求と安全の確保、どちらを優先するのかというようなお尋ねでありますけれども、文部科学省といたしましては、安全の確保は原子力の研究開発及び利用を進めるに際して守るべき最も重要なことと認識をしております。新機構の業務運営に当たっては、効率性の追求は重要でありますけれども、安全の確保が大前提となるというふうに考えております。
したがって、御指摘の原子力二法人の統合準備会議の報告書にあるとおり、新機構は、原子力事業者として、業務運営の最優先事項としてみずからの保有する施設及び事業にかかわる安全の確保を徹底していくべきであるというふうに考えております。
以上でございます。
○馳浩委員
安全性の確保と密接な関連にあるのは情報公開だと思います。そこで、本法案に関する情報公開について三点質問させていただきます。本法案には、現在の原研法やサイクル機構法にはない役員及び職員の守秘義務に関する規定が設けられております。これは、原子力基本法にもうたう公開の原則と矛盾するのではないでしょうか。公開の原則とこの守秘義務規定とをどう関係づけたらよろしいのでしょうか。また、どのような解釈、運用となるのでしょうか。国家公務員法百条の守秘義務規定と同じような解釈、運用、つまり、本法案の秘密事項は実質的にもそれを秘密として保護に値する実質秘であるのか、また、取材の自由との関係で問題となった西山記者事件のような秘密漏えいの唆しにはどう対処することになるのか、教えてください。
○坂田東一政府参考人(文部科学省研究開発局長)
情報公開のお尋ねでございますが、まず、原子力基本法に規定されます成果の公開の原則という問題と今回の新機構法案にございます秘密保持義務との関係についてお答えを申し上げたいと思います。独立行政法人制度におきましては、他の研究機関等との研究や発明の内容あるいはノウハウ等、さらには営利企業の営業上の秘密等を知得する機会が多いものにつきましては、その中立性、公正性、これを維持するために秘密保持義務を規定することは可能であるというぐあいにされております。
みずから研究開発を行うことを主たる業務といたしますこの機構のような独立行政法人におきましては、秘密保持義務が課されていることが通例でございます。既に幾つもの研究開発の独立行政法人がございますけれども、同じ秘密保持義務が課されているところでございます。
現実に、この新機構は、大学との共同研究でございますとか、あるいは電気事業者への技術支援などを実施いたしますし、また、国際協力といったような機会もあるわけでございますので、役職員がその職務を遂行するに当たりまして秘密を知得する機会は多いものですから、先ほど申し上げましたとおり、他の研究開発の独立行政法人と同様に、今般、秘密保持の義務を課すことといたしたものでございます。
また、先生も御存じのとおり、原子力基本法第二条に定めます成果の公開の原則というものにつきましては、平和利用に限られるべき原子力の研究開発利用の推進が軍事利用等誤った方向に向けられることを防止するという意味で、この成果の公開によってそういったことを抑制していくというものでございます。
もとより、新機構の業務運営に当たりまして、このような成果の公開は大変大事であると認識しておりまして、この新機構の法案の目的の中に、新機構の業務運営が「原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、」ということをしっかりと規定いたしまして、成果の公開の原則を明確に担保するという措置をとったところでございます。
したがいまして、私どもとしては、秘密の保持の義務、それから基本法に言います成果の公開、こういうことにつきましては両立をして対応していくことができるというぐあいに考えているところでございます。特に、成果の公開の問題については十分に意を尽くしてまいりたいと思っております。
それから、第二点目の御質問の国家公務員法百条に規定いたします秘密保持規定、これにかかわる御質問がございました。
この新機構法案の第十五条に規定をいたします秘密保持義務の秘密というものは、一般に知られていない事実でございまして、それを漏らすことにより特定の法益を侵害するものである。したがいまして、先生おっしゃいましたけれども、形式秘は含まれませんで、実質秘であると解すべきものであると考えております。したがいまして、この秘密の意味と申しますのは、この点におきまして国家公務員法第百条に規定いたします秘密と同義であると私どもは考えてございます。
それから、この新機構の役職員の職務というものは、国がみずから主体となりまして実施をする必要のない研究開発が中心でございますので、外交でありますとか防衛でありますとか、そういった職務に従事します国家公務員とはその内容を異にしてございます。したがいまして、この新機構法に言う秘密保持義務で担保すべき秘密の具体的な内容も同一ではございません。そういったことも勘案した結果、秘密漏えいの唆しということにつきましては、国家公務員法との取り扱いを異にすることといたしまして、刑事罰の対象とはしておりません。
なお、先ほどからちょっと申し上げていますとおり、研究開発の独法などでも同じような秘密保持の義務が課されているわけでございますけれども、秘密漏えいの唆しということにつきましては、そのような独法の個別法の中に秘密保持義務それから当該義務違反にかかわります刑罰を規定しているものはございませんので、取り扱いという点では他の独立行政法人と同様にしたということでございます。
○馳浩委員
この秘密保持の妥当性であるとか範囲であるとか、そういった観点については、常に厳しい内部におけるチェックが必要であろうかと思いますので、その辺は所管する文部科学省として十分注意を払っていただきたいということを一言申し上げておきます。いわゆる動燃改革を経て成立したサイクル機構、そして原研においても、着実に情報公開は進展していると評価しております。では、本法案により成立する新法人において具体的にどう情報公開が進展するのか、その方策と実施体制を教えてください。
○坂田東一政府参考人(文部科学省研究開発局長)
情報公開の重要性については、私どもも十分に認識してございます。動燃改革の大きな目的の一つも、いわゆる情報の公開を積極的にやっていく、そのことによりまして事業についての国民の信頼にこたえるということがございました。原子力二法人統合準備会議の報告書におきましても、国民の目に見える透明な組織、運営の確立、それから法人みずからが積極的な情報提供を行うことがぜひとも必要であるということが指摘されておりまして、新機構において情報公開の徹底は極めて重要であるというぐあいに認識しております。
また、言うまでもなく、独立行政法人等の情報の公開に関する法律というものもございますし、その法律の規定にのっとって情報公開を積極的に取り組むということもこれまた当然やらなければならないことであると考えております。
したがって、具体的に新機構においてどういった体制をとっていくかということでございます。より詳しい具体的な体制については、これから法人の当事者がしっかり考えなければならないことではございますけれども、基本的に、情報公開請求というものが国民の方々から寄せられます、そういった請求に対しまして速やかに対応できる内部体制、こういったものをまずしっかり確立するということがぜひとも必要であろうと思っております。
そしてまた、そのような社会の求めに応じまして、当然でございますけれども、公表するべき書類、情報、そういったような閲覧の体制をしっかりとる。そういった実施も適切に行っていく。事務所の中でそういった整備もしっかり整える。それから、最近のインターネットを活用した情報公開といったものも非常に効率的かつまた有効な手段でございますので、そういったいろいろな手段を活用して積極的に情報公開をしなければいけない、そしてその内容を充実していかなければいけないと思います。
私どもの立場といたしましても、新機構がそういった面でしっかり努力するように対応したいと思っております。
○馳浩委員
研究開発、技術は、情報公開の対象になるものと出せないものとあると思います。また、財務内容、管理運営に関する事項においても、まさしく出せるものと出せないものがあると思います。その辺の仕切りを、特に役員の皆様方において常にやはり連絡体制をしっかりとるようにしていただきたいと思っております。その上で、大臣にお伺いするのは、要は、安全確保上の観点からも、この情報公開の果たす役割についての所見を伺いたいと思います。
○中山成彬国務大臣
原子力につきましては、特に日本では安心、安全ということが一番大事だな、こう思っておりまして、原子力施設におきましては、安全確保のための仕組みが幾重にも設けられておりますほか、施設の巡視、点検等によりまして、万全の対策が講じられております。また、原子力の安全の確保に当たりましては、これらの対策に遺漏なきようにすることはもちろんでありますが、御指摘のように事業活動にかかわります情報の公開により透明性を確保するということ、要するに隠し事はないというふうな国民に安心感を与えるということが極めて重要である、このように考えております。
したがいまして、新機構の安全の確保につきましては、情報の公開及び公表を積極的に推進いたしまして、社会の信頼を得て事業を進めていくということが不可欠であると考えておりまして、新機構がそのように業務運営に取り組みますように、文部科学省としてもしっかり見守っていきたいと考えております。
○馳浩委員
原子力の安全性の確保は、研究開発段階だけでなく、実は、関係施設の廃止措置や放射性廃棄物の処理の段階においても十分確保されなければなりません。これら施設の廃止や放射性廃棄物の処理処分に、今後約八十年間にわたり約二兆円の費用が必要との試算結果が出されております。原子力関係予算が削減される中で、かかる費用が研究開発予算にかなり影響を与えるのではないかと懸念されます。この点に関していかがでしょうか。
○坂田東一政府参考人(文部科学省研究開発局長)
新機構の原子力施設の廃止措置あるいは放射性廃棄物の処理処分にかかわる予算措置の問題についてのお尋ねをいただきました。原子力二法人の統合準備会議がこの問題についても真剣に検討をしていただきました。それによりますと、現在、両法人が保有しております原子力施設の廃止措置、それから放射性廃棄物の処理処分、これを行いますのに、これから約80年間の期間をかけて総費用約二兆円がかかるという試算が示されてございます。これは、年額に直しますと、時期にもよりますけれども、年額百億ないし三百億円ぐらいの幅で推移するというぐあいに見積もられております。
そういう意味で、若干数字的には不確定な部分もございますけれども、現在、原子力二法人の財源規模は、両方合わせまして総事業規模で約二千二百億円余り程度でございますけれども、そういう財源規模と比較をいたしますと、この廃止措置あるいは放射性廃棄物の処理処分に要する費用に関しましては、特別にそのために新たな措置を講じなくても対応していくことが可能ではないかというぐあいに見られてございます。
もちろん、状況が変わってくることは考えられるわけでございますので、常にそういった費用あるいはやり方についての見直し等を重ねていかなければなりませんけれども、あわせて、そういう廃止措置、放射性廃棄物の処理処分にかかわります所要のコストを低減するための取り組みということも必要でありますし、また、技術開発によって逆にそういうコストが下げられることもございます。そういう意味では、いろいろな経営合理化の努力もこれから必要とされているところでございます。
私ども文部科学省といたしましては、いずれにしても、施設の廃止措置、放射性廃棄物の処理処分というのは、まず安全を何よりも大事にして、しっかり確実にやるということが大事でございますので、それを支えるために必要な取り組み、必要な財源措置の確保、そういったことにつきましてしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
○馳浩委員
最後の質問になります。予算の確保についてはわかりました。このような原子力施設の廃止や放射性廃棄物の処理を一体だれが責任を持って行っていくのか。新法人と国との責任分担はどうなっていくのでしょうか。もし新法人が責任を持つのであれば、中期目標の中でこれもしっかりと明記していくべきであると思いますが、今後の中期目標の計画策定におけるこういった処理の問題、位置づけ、こういうことも含めて明確にしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○坂田東一政府参考人(文部科学省研究開発局長)
ただいま原子力施設の廃止措置、それから放射性廃棄物の処理処分についての責任の問題、あるいは中期目標、中期計画との関係についてのお尋ねがございました。現在、原子力施設の廃止措置あるいは放射性廃棄物の処理処分ということにつきましては、原子力委員会の考え方に基づいて進めております。その基本的な考え方は、発生者の責任においてしっかり実施するということでございます。この場合の発生者ということはいわゆる新機構ということになりますけれども、具体的かつ技術的に対応するのはやはり新機構であろうかと思います。
もちろん国は、その安全規制をしっかりやる、あるいはまたその事業がしっかり進められるように財源措置等も行うということはしなければいけないと思っております。その上で、これから新機構の中期目標の策定、あるいは中期計画の認可も行うわけでございますので、この原子力施設の廃止措置、それから放射性廃棄物の処理処分の問題につきましては、これらの目標や計画の中でもしっかり書き込んで、事業が確実に実施されていくように私どもとしては対応したいと思っております。
○馳浩委員
終わります。
詳しくは衆議院 文部科学委員会議録をご覧ください
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