衆議院 文部科学委員会議録
第154回 国会
第17号(閉会中審査) 平成14年8月7日(水曜日)
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○河村建夫委員長
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馳浩君。
○馳浩委員
自由民主党の馳浩です。
帝京大学の問題に入る前に、昨日、私は、国立スポーツ科学センターを視察してまいりまして、センター長の浅見さんからいろいろと御意見を承ってまいりました。また、視察中にJOCの強化本部長である松永さんと御意見を交換することがありまして、三点ほど申し上げたいことがありますので、答弁できる方はお願いしたいと思います。まず、一点目ですが、国立スポーツ科学センターには契約研究員制度というのがあります。これはどういうふうな任期になっておるかと申しますと、年度ごとの契約で三年まで、そして延長は二年間までできる。つまり、センター長の覚えめでたければ、優秀な研究もあれば、五年間までということでありますが、実際に契約研究員の方々と意見交換をしてまいりましたら、どうも本音を言いますと、生活の不安が一つ。二つ目は、せっかくこのすばらしい場所で研究をさせていただくにもかかわらず三年まで、それも年度ごとの契約更新であり、そして延長はセンター長の了解があれば五年まで。
個別の話を申し上げるのもなんですが、せっかく入った、去年から入ったわけですから、三年でもし切られるとすれば、二〇〇三年に切られる。私たちは、トップレベルの選手の強化にも資する研究もやっている、そうした場合には二〇〇四年のアテネ・オリンピックまでも関与できない可能性もある等々、いろいろなお話を伺いました。
私は、実際に現場を見てまいりましたが、再任を妨げないという形で、しかしながら三期までとか二期までとかこういった形で、生活の基盤の安定はもとより、十分研究員の皆さんが、現場の研究状況、設備の更新もあるでしょう、あるいはトップレベルの選手との人間関係等もあるでしょう、そんな中で働きやすい環境をつくってあげるべきであるというふうな認識を持ちまして、この契約研究員の規則については、日本体育・学校健康センターにおいて取り決められておりますが、これについて文部科学省の御意見を伺いたいと思います。
○遠藤純一郎文部科学省スポーツ・青少年局長
国立スポーツ科学センターにおきましては、プロジェクト研究という形でスポーツの医・科学研究を進めておりまして、それぞれの研究プロジェクトごとに優秀な若手研究者を、専任の研究員のほかに、契約研究員という形で任期を限り採用しているというところでございます。任期につきましては、特定のテーマに関する研究プロジェクト、こういうことから、その研究内容等を勘案しまして、基本は三年を限度といたしまして、特に必要と認められた研究員については最長五年までと、委員御指摘のとおりでございます。
御指摘のように、研究の活性化を図っていくということが一つ大事な点としてあると同時に、優秀な研究者の能力を活用して伸ばしていくということも、スポーツ医・科学研究を進めるに当たっては重要なことでございますので、両者をどう調和して、どのようにして優秀な研究者の活用を図っていくか、こういうことにつきましては、センターとともに今後研究してまいりたい、こう考えております。
○馳浩委員
若手の研究者がほとんどなんですよ。オーバードクター、あるいは修士を終了された方、あるいは企業の研究者から希望を持って転職された方もいらっしゃいます。そういった方々が、特定の研究分野についての研究だからそれでいいという紋切り型の言い方ではなくて、今後、国立スポーツ科学センターの利用価値を考えれば、研究員の任期についてはもっと弾力的に考えていただきたいということをまず申し上げておきます。二点目ですが、これは細かいんで余りあれなんですが、運営について一言言いたいんですが、ここは、研修ですから、トップレベルの選手たちが合宿研修もできることになっているんですが、チェックインが三時、チェックアウトが十一時と固定されているんですね。これは海外からも来るんですよ、あるいは日本全国からも来るんですよ。それを三時に限定して、でなければなりませんという姿勢ではなくて、あるいは夕食の時間は六時から八時までと決められていて、それ以外はだめですというふうになっているんです。あるいはリラックスルームの利用は三時から十時までしかだめです、ここが多分国立と言われるゆえんの悪いところだと思うんですね。
何でですかと聞いてみたら、いや、運営を委託していて、委託している人の事情によるんですと言うから、だめですよ、それは。利用する人の事情を配慮することが一番運営する側の目的でありますから、そういう時間的な規制とかはできる限り排除するように私は求めたいと思います。今のは運営についての私の意見ですから、ぜひ利用者優先でやっていただきたいということをまず申し上げておきます。
三点目。JOCの強化本部長の松永さんがおっしゃるには、totoがあるでしょう、あの収益の中から直接強化にお金を回してもらえないのですというふうな御意見を承ったんです。いや、それはおかしいなと。totoは議員立法で出しましたから河村委員長もよく御存じだと思いますけれども、JOCの強化本部長が、totoの収益が直接強化に回せないんです、何とかしてくださいよ馳さん、スポーツ議連の皆さん、こういう御意見だったんですよ。
実際私はどうなっているのかよくわかりませんが、もしそうであるとするならば本末転倒で、スポーツ振興基金制度もありますけれども、このサッカーくじをやった当初の目的は、スポーツの基盤整備と同時に、トップレベルの強化にも充てて、オリンピック、世界選手権等でメダル獲得のための選手の練習環境、生活環境の補助もしてあげよう、こういう趣旨もあったはずでありますから、もしそういうふうなシステムになっているのであるならば、これは法改正も検討しなきゃいけないかもしれません。この点について、局長、何かありますか、お願いします。
○遠藤純一郎文部科学省スポーツ・青少年局長
トップレベルの選手強化につきましては、国からのいわゆる国庫補助の制度、そしてスポーツ振興基金の制度、それから新しくできましたスポーツ振興くじの制度、この三つをもってその強化に努めているところでございます。そのスポーツ振興くじの法案ができた際に、やはりその三つ、一応仕切りといいますか、持ち分といいますか、役割分担ということがございまして、例えば、選手強化の中で、トップレベルの選手の強化合宿費、こういったようなものについてはスポーツ振興基金のお金をもって充てる。したがって、スポーツ振興くじの方からの助成の対象としないということで、法律でそう定められている、多分そのことを指しておっしゃっているのだろうと思われますけれども、先ほど言いました、財源が三つチャンネルがございますから、そういうものを活用しながら、選手強化、これからアテネもありますので、頑張っていきたい、こう思っております。
○馳浩委員
スポーツ振興基金の利回りも悪いんですね、局長。この辺は、法改正が必要ならば、今委員長ですけれども、河村先生、これは法改正してでも、やはりJOCの強化本部で利用しやすいような形にしてあげるのが筋ですよ。あるいは、そのほかの方法でできるのであるならば、局長、よく作戦を練ってやってあげていただきたいと思います。では、帝京大学問題について、まず一点目、質問させていただきますが、文部科学省による現地調査がありました。
それを受けてまず質問いたしますが、寄附金の多い少ないによる合格、不合格の影響はなかったとする大学側の主張を覆す事実の確認はできなかったと。子供の使いじゃないんですから、ここまで、こういう文言を書かざるを得ない文部科学省の調査の限界というものに対して、私は、強い憤りと抗議をまず申し上げたいと思います。
そうはいいながら、言いわけを聞きましょう。具体的調査はどうだったんですか、そして、確認できなかったという結論に達した理由は何ですか、教えてください。
○工藤智規文部科学省高等教育局長
私ども、三日間ではございましたが、非常に精力的に調査に当たらせていただきました。現地で入試関係書類等を精査いたしましたところ、次のような点が確認されてございます。一つは、合否判定は、一般入試の一次合格者及び追加合格者とともに、成績順に作成された合否判定資料に従って成績順に合否が決定されていたこと。それから二つ目には、寄附金の収受日が合否判定前のものは発見できなかったこと。三つ目は、合格者の中で寄附に応じられた方がいらっしゃるわけでございますけれども、成績との関係を見ますと、成績が下位の合格者あるいは追加合格者でも寄附をしていなかったり、あるいは逆に、成績が上位の者でも多額の寄附をしている者がいるなど、合否と寄附との関係について明確な関連を見出すことができなかったのでございます。
あと、関係者に事情聴取をしたことも含めまして、そのような記述とさせていただいたところでございます。
○馳浩委員
この「寄附金関係」については、大学側は、「個人の判断と責任で、」というふうな言い方をしているんですが、この報告書を見ただけでも、私はここはまず指摘したいと思いますよ、工藤局長。入学手続前に寄附を受け付けるために歴代の事務局長と保護者の間を取り持った仲介者はだれですか。こんな疑問は報告書を読めばすぐ出てくるんですよ。個人と、全国から集まってくる受験者の保護者、保護者の方々がみんな歴代の事務局長の連絡先の電話番号を知っていて、この人にお願いすれば何とかなるんじゃないか。まさかそんなことはあり得ないと私は思いたいのですが、仲介者はだれですか。平成十年から十四年度の間に、入学手続前に寄附を受け付けているのは五十八人もいるんですよ。これは子供が読んだってわかるような疑問ですよ。歴代事務局長と受験生の保護者、寄附金をもらったと大学側も認めているんですから、間をつないだのはだれですかという疑問がもしわかなくて、そういう調査もできなかったとするならば、文部科学省は、つまり強制的な調査権を持たない限界を感じざるを得ないわけですよね。工藤さん、どうですか。
○工藤智規文部科学省高等教育局長
私ども職員のほかに、公認会計士の資格を持ちます専門家の方の御協力も仰いで調査に当たったわけでございます。その際に、関係の書類の精査、それから関係教職員からの事情聴取なども精いっぱいやったつもりでございます。今の、入学手続以前の寄附金でございますけれども、お手元にもございますように、過去五年間で、いわゆる簿外経理での八億円の経理処理、それから入学手続前の寄附金の収受が二十五億のうち合格発表前が約十億ということ、こういう事実は年度ごとに精査いたしましたが、その書類、それから関係教職員との事情聴取で、いずれも歴代の事務局長が個人でやったということでございました。
○馳浩委員
書類の精査の問題を私は聞いているのではありません。いいですか、入学手続前の寄附者と事務局長、大学側は、事務局長の個人の判断と責任においてと言っているんでしょう。ふざけた言い逃れをするものだと私も思いますけれども、これを取り次いだのはだれですかという疑問が一読してすぐ出ますよ。それを追及できないんですねということを私は確認したんです。追及できないんですよ、皆さん。おかしいと思いませんか。
こうなってくると、私学は、財政の運営においても、こういう寄附金に絡む問題においても、言葉は悪いですけれども、やり放題じゃないですか。そして、この指摘を受けたのはどこですか。国税庁でしょう。所管しているのはどこですか。文部科学省じゃないですか。この矛盾に対して、私は、大きな反省と責任を持って事後の方策を考えなければいけないのではないですかということを言いたいんですね。副大臣、どうですか。
○岸田文雄文部科学副大臣
文部科学省としましては、現在文部科学省に与えられている権限、そして制度の中で最大限、今回、帝京大学という大学が社会的な信頼、そして私学の公共性において疑問を持たれている、こういったことに対して、疑念を晴らすべく努力をしたところであります。現状の制度において文部科学省としてとり得る手段、今最大限を尽くしておるところでありますが、しかし、なおかつこうした疑念が残っているということ、このことは事実でありますし、また、厳粛に受けとめなければいけないと思っております。
○馳浩委員
この点についてはまた後ほど聞きますが、一九八一年の文部省通達に反していると問題になっている事前寄附や寄附金の簿外経理についての大学側の組織的関与について、大学側は組織的関与はなかったと主張しておりますが、これについて文部科学省は、調査したが、これを覆す事実は確認できなかったと答弁しておられます。すなわち、大学の言い分を認めざるを得ないという、ここにも大きな文部科学省側の、副大臣は最大限の努力をしたとおっしゃいますけれども、最大限の努力をしてもこのていたらくでしかないという現状で、私は、天下の文部科学省も帝京大学になめられたものだなという印象をこの報告書を一読しただけで持ちました。
私は、この現状の制度というのはゆゆしき問題であり、今後、委員の先生方御承知のように、少子高齢化の中で、大学の運営は、大学当局とすれば、ブランド化を図っていくか、あるいは大衆化を目指して経営を何とか頑張っていこうか、これは数日前のNHKの「あすを読む」という特集でもやっておりましたけれども、二極分化されていく中で、今回の帝京大学のように、こういう不正を働いて私財をため込んで大学の運営に何とかしていこうという不逞のやからが今後どんどんあらわれてきても私はおかしくはないと思いますね。なぜならば、文部科学省の現実的な調査の限度がここまでしかないわけですから。
これについてのコメントはいかがですか、副大臣。やはり同じですか。局長でも結構です。
○工藤智規文部科学省高等教育局長
私ども、私学行政はなかなか難しい部分がありまして、言葉がいいかどうかはございますが、いわゆる警察国家という言い方がございますが、管理あるいは査察という関与のあり方が私学との関係でいいかどうかという議論などもあるわけでございまして、やはり私学の自主性、しかも、大変多くの私学がある中で、みんながみんな同じような事件を起こしているわけではございませんので、私学の自由な発達を望むという観点が一つと、もう一つは、一定の国費を投入することによるチェック体制をどうするかという兼ね合いの問題であろうかと思っております。私ども、先般、中央教育審議会の方からも御答申をいただいたのでございますが、今後の大学への国の関与のあり方としまして、事前の設置認可等の関与をできるだけ緩和いたしまして、事後的なチェック体制を充実する、それにあわせて、現在は閉鎖命令という最後の手段しかない行政行為について、その前段階でのいろいろな措置を検討すべきじゃないかという御提言もいただいてございまして、私ども、早急に検討いたしまして、できるだけその整備を図ってまいりたいと思っております。
○馳浩委員
全体的な大学、特に私学も含めて大学の運営に関して、文部科学省の関与のあり方についてはこの後にもう一回詳しく聞きますから、今回の帝京大学のまず後始末についてどうするかということをちょっと追及したいと思います。この寄附金疑惑について、旧文部省が一九八一年に出された私立大学医学部における入学者選抜の公正確保等についての通知違反、具体的にはその六の(一)に書かれてある、任意の寄附金について、募集の開始時期は入学手続終了時以降とし、それ以前にあっては募集の予告にとどめること、つまり入学手続終了前の事前寄附金の募集禁止、これに違反しております。さらに、六の(三)に書かれてあります、任意の寄附金はすべて学校法人が直接処理すること、つまり簿外処理禁止に違反している、明らかに違反していると思いますが、そうですね。これは、まず確認しておきたいと思います。
○工藤智規文部科学省高等教育局長
おっしゃるとおり、ゆゆしい話だと思っております。
○馳浩委員
違反しているんですよ。通知違反です、明らかに違反しているんです。事前寄附金はよしなさいと言っているのを、これは不正入学にもかかわりますからね、やめなさいと言っているのにこれも違反しているし、簿外経理にも違反している、二つ明確に違反しております。そうであるならば、当然、私立大学等経常費補助金取扱要領第三条違反により、第三条、十九条、二十条の適用がなされて、文部科学省として、補助金の不交付や過去の補助金の返還請求をしていただかなければ示しがつかないと思います。これは、過去のといえば、一九九八年度以降でも過去五年間五十七億五千万円です。これは返還してもらわなきゃいけないですね。明確な法令違反ですよ。返還してもらう検討に入っておりますね。
これは副大臣に。
○岸田文雄文部科学副大臣
御指摘のように、今回の現地調査によりまして、簿外経理あるいは不適切な寄附金収受、こうした事実確認をされました。このため、まず過去五年間にわたりまして、さかのぼって返還を求める方向で対応することとしたいと考えております。ただ、具体的には、この医学部以外の他の学部の調査はまだ今進行中であります。この調査を踏まえまして、日本私立学校振興・共済事業団の運営審議会の審議、これを経て決定するという手続を踏むことになると考えております。
○馳浩委員
今後の不交付や、これまでの返還というのは当たり前の話なんですよ。こんな失礼な、国民の税金から補助金も入っているところがこういう明らかな法令違反をしているということに関して、しかしながら、新聞報道等によれば、国税の調べによれば、過去七年間で百四十億円も寄附金を集めているんですよ。そのうちの五十、六十億ぐらい返還しても、恐らく帝京大学グループにとっては、もしかしたらそんなにこたえないかもしれない。だから、その次に、先ほど工藤さんがお答えになりましたけれども、国として、文部科学省として、所管する大学、私立大学を含みますが、ここのまず財政のあり方について、寄附金問題とか簿外経理については非常に具体的な調査権限が必要になると思いますけれども、こういうものに関して、私は、法律を改正して、これは学校教育法の改正になるかもしれませんが、より強い権限を持って、あるいは処分の仕方にしても、先ほど工藤局長がおっしゃいましたように、今、いきなり閉鎖命令しか出せませんが、学部ごとの閉鎖であるとか、いわゆる行政としての事後チェックによる、事後評価による、そして事後の調査体制による強力な調査権限に基づく調査による結果に基づいた処罰というものは考えなきゃいけない。
これはまさしく私学の学問の自主性とは何ら反しない問題でありまして、明確に数値として出てきたこういう問題に対しては、私は、厳しく対応をしていかざるを得ない。じゃないと、今後の大学運営が、まさしく少子化に入って厳しくなってくる。高校生の諸君は、選ばなければどこにでも入れるような時代になってきたときに、ブランド化された大学と、大衆化された、つまり経営のためには、どんどん入りなさい、受け入れてあげましょうという大学と、二極分化されていく中で、大衆化された大学がたどる末路は、こういう帝京大学のような、こんなことになってもらっては困るという、私は、今回の報道に接した国民の要請というのはあると思いますが、局長、いかがでしょうか。もう一度お答えください。
副大臣で結構です。
○岸田文雄文部科学副大臣
大学の質の保証ということにつきましては、我が国においては、従来、国によるその設置認可と、設置後は各大学の事後努力に負ってきたということであります。しかしながら、大学の質の保証のあり方そのものにおける議論、さらには事前規制の緩和と事後チェックの強化という規制改革の大きな流れがあります。こうした、国全体における大きな規制改革の流れを受けて、従来の大学の質の保証のあり方というものを考え直さなければいけないということ、おっしゃるとおりだというふうに思っております。
だからこそ、先ほど工藤局長の答弁の中にもありましたが、中教審におきましても答申が出されて、是正措置につきましても段階的な是正措置を導入するというようなこと、現実的にそういった対応をすることによってしっかりとした質の保証を確保していくという議論が出てくるんだというふうに思っております。
いずれにしましても、私立大学における自主性の尊重と、そして公共性の確保、この二つの大きな課題のバランスというものは大変重要なことだと考えております。
○馳浩委員
秋の臨時国会における法改正も視野に入れながら、大臣の御指導で検討していただきたいと思います。最後に、これは先月、七月十八日、参議院の文教科学委員会でも共産党の畑野君枝さんの方からも指摘されておる話であります。私もリストは手に入れて、残念だなと思っておりますが。やはり文部科学省から、あっせんも含めて天下りは帝京グループにあるわけですね。これは事実であります。その文部科学省においてというか、退職されたときの官職をお聞きしまして、私は、なるほどなと思いました。
読み上げましょう。退職時の官職、そして帝京大学グループの、あるいは関連財団の要請に基づいて文部科学省があっせんして再就職した方々です。名古屋大学事務局長、山梨医科大学事務局長、横浜国立大学事務局長、鹿児島大学事務局長、千葉大学事務局長、山形大学事務局長というふうな、つまり、こういうルートがあるということはこの資料からも明らかなわけですね。
これは私は、文部科学省として、天下りの重要な先として、再就職の口としてお願いをしておる手前、まあまあそういうこともあってこういう子供の使いのような調査報告書しか出てこないのかなという、これは私の意地悪な見方でしょうか。私はそうは思いません。
私は、改めて申し上げますが、他の省庁も同じような話があるかもしれませんが、率先して文部科学省として、特にこの帝京グループには絶対に天下りはさせない、当然です。関与しない、当たり前ですよ。そういうルートがあるのは明らかですよ、そういうことはさせない。そして、やはりきっちりとした、今副大臣が御答弁いただいたような感じのあり方、こういったものを確立していただきたいと思います。
他の省庁に先駆けてそういう厳しい対応を示されるのも、文部科学省の改革に向けての大臣のやはり一つの責務ではないかと思いますが、最後に大臣の所感をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
○遠山敦子国務大臣
我が省といたしましては、それぞれの学校法人から依頼を受けて、大学行政に知識経験のある者を推薦してほしいと言われたときは、これは人材活用ということで推薦はいたします。しかし、それ以上に出て、その人がいるからといって手心を加えたり、あるいは何らかで便宜を図ったりということは一切あるべきではありませんし、やったということはございません。今のような状況でございますので、今後とも、そういう問題についてはきっちりと適正に対応していきたい、そういうつもりでおります。
○馳委員
終わります。
詳しくは衆議院 文部科学委員会議録をご覧ください
(常任委員会 → 文部科学委員会)