衆議院 文教委員会議録

第150回  国会

第2号 平成12年11月10日(金曜日)

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○西委員長

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馳浩君。

 

○馳委員

 おはようございます。自由民主党の馳浩です。よろしくお願いします。
 平成十四年度版の中学教科書検定をめぐり、元外交官の教科用図書検定調査審議会委員の歴史担当委員が特定の歴史教科書を不合格にするよう多数派工作を行っていた事件について、二、三質問いたします。

 まず文部省に、事実関係と元外交官の一連の行動の動機について質問いたします。次に、外務省に四点質問いたします。
 外務省の組織的関与も指摘されておりますが、いかがですか。

 二点目は、中国政府は、特定教科書に懸念を表明して旧日本軍の残虐行為の記述を減らさないよう再三外務省等に要求していたのでしょうか。

 三点目。九月十九日に、この元外交官と外務省の教科書問題担当課長と後藤田元官房長官の三人が教科書問題で協議していたのではと疑われておりますが、事実でしょうか。

 四点目。この元外交官が、審査前の検定申請図書、いわゆる白表紙本の内容を外務省に漏らしていたのではと疑われている点について。
 以上四点の事実関係を外務省にお伺いいたします。

 

○御手洗政府参考人(文部省初等中等教育局長)

 御指摘の元外交官であります検定調査審議会の委員の件につきましては、報道された内容につきまして文部省として調査した結果、当該委員は、審議に先立ちまして、十月上旬に、教科用図書検定調査審議会の第二部会の委員計九名に対しまして、討議用資料として自分の考えをまとめた資料を送付したところでございますが、客観的に見ますと、このような当該委員の行動は、審議に予断を与え、審議の公正さを損ないかねないという点があったと考えているところでございます。

 このため、文部省といたしましては、教科書検定に対します信頼と審議の公正を確保する観点から、十月三十日付で当該委員の所属を、教科用図書検定調査審議会の中の教科用図書検定調査分科会から教科用図書価格分科会に変更し、今後、教科書検定の審議には携わらせないこととしたところでございます。

 

○槙田政府参考人(外務省アジア局長) 

 委員から都合四点についての御質問があったというふうに思うわけでございますけれども、まず最初の、一部の新聞報道でこの問題について外務省が組織的に関与しているのではないかという点につきましては、外務省といたしましてそのような関与をしているという事実はございません。

 それから第二点が、中国政府が再三外務省に要求をしていたのかという点でございますけれども、そういう事実はないわけでございます。
 ただ、中国といたしましては、我が国における教科書問題についての報道を承知しておりまして、それをとらえて中国のマスコミもこの問題について報道しておりますし、論評を加えているということがございます。さらに、中国政府の外交部、外務省でございますが、そこのスポークスマンも、質問に答えて中国政府としての考え方を述べているということでございますが、この問題についての一般的な関心を表明しているという事実はございます。

 それから、第三点の御質問は、元外交官という人と外務省の課長、それから後藤田元官房長官の三人が協議をしたのではないかということでございますけれども、教科書の問題についてこの三人が協議をしたことはないというふうに承知をしておるわけでございます。

 若干参考までに申し上げますと、後藤田元官房長官とこの担当課長というのは同郷でございますから、今までも折に触れお会いをするというようなことも……(馳委員「そういう答弁は結構です、事実関係だけ」と呼ぶ)わかりました。

 それから、第四点の白表紙本の内容を外務省に漏らしたのではないかという点につきましても、これを外務省に漏らしたという事実はないということでございます。

 

○馳委員

 外務省、もう一つ。簡単に。
 いわゆる近隣諸国条項を盾に、外務省として今後教科書検定について関与するつもりはありますか、ありませんか。

 

○槙田政府参考人(外務省アジア局長) 

 外務省としては、当然これは関与するということはないわけでございまして、検定制度というものが粛々と運営されていくのだというふうに理解をしておるわけでございます。

 

○馳委員

 外務省には事実関係をお尋ねいたしましたので、これで退席されても結構でございます。
 文部大臣にお伺いいたします。
 いわゆる義務教育の、とりわけ歴史教科書についての検定制度の重要性にかんがみて、今回のこと、その事実関係も伺いました、それから一般に報道もされております、こういうことに対して、大臣としてどのように考えておられるか。当然、公明に、正大にこういう検定作業というものは行われるべきだと思いますが、今後ともこの審議会の審議を充実させていくためにも、決して密室的な、裏工作的なことが行われてはならないと私は思いますが、大臣の所見を伺います。

 

○大島国務大臣

 先ほど局長からお話があった経過を踏まえた上で、いわゆる元外交官の方を価格決定の小委員会の方に異動させたということについての判断は、まさに公正に、そして客観的に議論をしていただくための措置であるわけです。そういうふうなことが一番大事なことだということで私どももこの問題に対処してきてまいったところでございますし、今後もそういうふうな対処を根底に置いてきちっとやってまいりたい、こう思っております。

 

○馳委員

 今回の問題は、教科用図書検定調査審議会委員の選定のあり方にも問題を投げかけたのではないかと思います。
 いわゆる外務省枠があって、それに基づいて文部省が言われるままに委員を選定したのではないかという指摘もできる問題であると私は思いますが、一つの提案をしたいと思います。国会同意人事案件にしてはどうか。教科用図書の重要性にかんがみて、いわゆる政治的な中立性を保つためにも、逆に、提示されてきた人事についての案件を国会同意人事案件にしてはどうかという提案をいたします。

 承っておりますと、どうも形骸化しているような気がいたしますが、いかがでしょうか、大臣。

 

○大島国務大臣

 馳さんより私は国会運営の経験が長いものですから、そういう観点から、国会同意人事のあり方論というものは私なりの意見は持っておりますが、何でもかんでも国会同意人事にすることが公正公平なことを担保できるかどうかという観点も一つあるような気がします。

 ましてや、教科書の議論というのは、そういう意味で、そのことがより一層求められるという状況の中で、同意人事にすることがいいのかなと問われれば、今の時点では、私の考え方ではちゅうちょせざるを得ないなと。むしろ、今御指摘があった、できるだけそういう方を選定していくという覚悟の中でやっていただいた方がいいのではないか。

 同意人事は、自民党、与党の中でもプロジェクトチームをつくっていろいろな御議論をいただきます。同意人事には、各党も今大変な関心を持って御議論されております。そしてそこには、ひょっとしたら、そのことを含めて、政党間のいろいろな議論が先に起こってしまうという場合もあるわけでございますので、今の時点でそういうことには、馳議員の御提案、わかりましたとはなかなか言いづらい、こういうふうに考えております。

 

○馳委員

 教科用図書検定委員を選ぶ最終的な権限はだれにあるのですか。

 

○御手洗政府参考人(文部省初等中等教育局長)

 文部大臣でございます。

 

○馳委員

 今後、文部大臣のより公明正大な、見識を持った選定のあり方を求めるものであります。
 加えて、最後に、この問題は、一元外交官委員の工作問題として矮小化してはいけないと思います。周知のごとく、昭和五十七年に社会科教科書の検定基準に近隣諸国条項を盛り込みましたが、この条項だけでは、この問題を外交問題から切り離すことはできておりません。つまり、根っこの問題が解決していないと思います。そういう意味で、今回の事件は大地震の前の予震であり、外交問題化したとき、現制度を維持したまま日本の純粋な内政問題として突っ張っていけるのか心配であります。

 そこで、これは私見でありますが、思い切って教科書検定から国は一切手を引き、例えば、地方分権の趣旨からも欧米のように地方自治体に任せたり、あるいは純粋な民間レベルの第三者機関に任せたり、あるいは検定そのものをなくしたりという議論も選択肢として考えられてまいりますが、大臣の所見を伺います。

 

○大島国務大臣

 馳委員の先ほどの御提言と今の御意見は、ちょっと一貫性がないような気がするのですね。一方では同意人事にしたらいいじゃないかという御提案をされて、一方では全く国会あるいは政治が関係しない形でという、つまりそのぐらいに難しい話だ、こういうふうに馳委員もお考えになっていると思います。

 全く独立した形になる、その独立した人を一体だれが選ぶのか。地方にお任せするといっても、地方のだれかが選ばなければならぬ。ですから、そういう意味で、国が、日本の子供たちに、ある一定の学習指導要領に基づいて、少なくとも同じスタンダードでここだけは押さえておいてもらいたいということを国の教育政策の中で持つためには、全く私どもと関係ない形で、また政治も何も入れない形で、そこをしたら、逆のおそれが出てきはしないかという思いがあります。地方に全部任せる。

アメリカは州というものがあってやっておりますが、それでも、クリントンのこの時代に、州のそれぞれを呼んで、やはりある程度共通した認識を持ちながら州でそれぞれ考えていかなければならぬのじゃないかと。
 やり方はいろいろあるにしろ、国としてのスタンダードというものをどこかで押さえるという意味で、いろいろ考えますけれども、私は、日本の今のやり方がいいのではないかな、このように思っております。

 

○馳委員

 私も、すべてを承知した上で質問しております。それだけに文部大臣の責任が重いということを私は申し上げたいということであります。
 以上です。

 次の質問に移ります。
 北海道札幌市の教育問題についてお伺いいたします。
 この件については、先日、十一月二日、参議院文教・科学委員会におきまして我が党の亀井郁夫先生が質問されたことと重なりますが、事の重大性にかんがみて、本院でも質問をさせていただきます。

 札幌市教育委員会は、本年九月、来春の卒業式、入学式における国旗掲揚、国歌斉唱の指導が学習指導要領にのっとり適切に行われるよう全市立学校長に対して職務命令を発したと伺っております。一部報道によれば、教職員団体側は、学習指導要領には法的拘束力はなく教育課程編成上の一資料にすぎない、教育課程の編成権は校長ではなく全教職員にある、入学式や卒業式も教育課程の一つであり国旗・国歌が校長によって強制されてはならない。これらはすべて組合側の、立場のある方の発言が報道されておりまして、そのとおりのものです。

 これらを理由として、札幌市が出した職務命令に対して、指導主事の学校訪問を拒否したり、市教委庁舎への座り込みを行ったりなどの抗議活動を行っておりますが、このような教職員団体の主張について、文部省はどのように考えておられますか。

 札幌市の教育委員会は、教職員団体の主張や抗議活動に屈することなく、国旗掲揚、国歌斉唱の適切な取り扱いに向けて毅然とした態度で臨んでいると伺っております。このような札幌市の取り組みに対する文部大臣の見解も伺いたいと思います。

 

○大島国務大臣

 文部大臣としての方針を明確に申し上げた上で、政府参考人から御答弁させていただきますが、その前に、馳委員から先ほど、なるがゆえに文部大臣の責任は重いよという、大変貴重というか、委員の重いお言葉をしっかり胸に入れてこれから教科書問題に取り組んでまいりたい、すぐれてこの問題は、我が国の子供たちに対する、どういう内容を知ってもらうかということですから、そういう思いでやるということをまず決意として申し上げたいと思います。

 まず、札幌市の教育委員会が職務命令を出されたということは、私は、大変適切な措置がなされた、こうも思っておるところでございます。
 今まで実態を見たりしておりますと、札幌市立小中学校の卒業式、入学式における国旗掲揚、国歌斉唱の実施率は、全国的に見て最も低い水準にございまして、文部省ではこれまでも、学習指導要領にのっとって国旗掲揚、国歌斉唱の適切な取り扱いについて指導をしてまいったところでございます。

 そういう意味で、市の教育委員会がそういう職務命令を出されたということで、市の教育委員会と緊密な連携を図りつつ、教育委員会の来春の卒業式、入学式に向けた取り組みを支援してまいりたい、このように思っております。

 

○矢野政府参考人(文部省教育助成局長)

 私の方からは、職員団体の主張についての文部省の考え方を御説明申し上げたいと思います。
 北海道教職員組合や札幌市教職員組合は、先生から先ほど御紹介がございましたけれども、新聞報道等によりますれば、学習指導要領の法的拘束力あるいは校長の教育課程編成権を否定し、さらには、国旗掲揚、国歌斉唱の実施等を校長が命じることは認められない、こういう主張をしてきているわけでございます。

 まず、学習指導要領につきましては、学校教育法及び同法施行規則の規定の委任に基づきまして教育課程の基準として文部大臣が定めているものでございまして、これは教育課程の基準として、法規としての性質を有するものでございます。このことは既に最高裁判決等においても明確にされているところでございます。

 また、教育課程の編成につきましては、学校教育法におきまして、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」ものとされているところでございまして、教育課程の編成も、当然のことながら学校の長である校長の権限と責任に基づいて処理されるべきものでございます。

 さらに、学習指導要領におきまして、卒業式や入学式では国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとされているところでございまして、こうした学習指導要領の趣旨を実現するために校長が職務命令を発した場合等には、教員はこれに従って職務を遂行する義務を負うものでございます。

 以上のように、私どもは、北海道教職員組合や札幌市教職員組合の主張は、現行の法制に照らせば、法制的には正当な主張とは言えないものであるというふうに考えているところでございます。

 

○馳委員

 次に、北海道では、国旗・国歌の問題以外にもさまざまな教育問題を抱えております。特に、北海道教職員組合が学校の管理運営に重大な影響を与えていると聞きます。したがって、国旗・国歌問題は、日常的に行われている学校の管理運営上の問題の、単に象徴的出来事にすぎないのであり、この根本的問題を解決しなければ意味がありません。

 そこで質問に移りますが、一連のこの問題の背景には、北海道教育委員会が昭和四十六年に北海道教組と交わした協定書、いわゆる四六協定が存在し、これが学校の管理運営の妨げの原点になっていると言ってよいと思います。

 四六協定の問題点の詳細な検討はさきの参議院における質問に譲りますが、特に十一項と十二項の後段に非常に問題があります。
 つまり、十一項には、「勤務条件にかかわるものは、すべて交渉事項としその際当事者能力を有する各対応機関が交渉対応者たることを確認する。」とし、十一項の覚書に、「第十一項にいう当事者能力を有する各対応機関とは、道教委と北教組本部、地教委と北教組支部・支会・校長と北教組分会をさす」としております。

 そもそも学校管理上の問題はすべて、広い意味で勤務にかかわってくるものであります。そうであるならば、十一項とその覚書の規定により、学校管理上の問題はすべて校長と北教組分会との交渉事項になってしまいます。

 しかし、地方公務員法五十五条一項によりますと、分会は登録されていない職員団体であり、そもそも交渉の当事者にはなれないはずであります。これは大問題であります。
 しかも、校長は、その職務権限以外のこと、例えば主任制の制度化までも交渉を受けなければならないこととなっており、さきの五十五条に違反いたします。

 また、十二項の後段は、「今後学校管理規則等の改正については、組合との交渉で行なう。」としており、そもそも学校管理規則とは、教育委員会が定める学校等に関する規則であり、組合との交渉事項にならないものであり、これも法令違反が甚だしいものであります。

 そして、この学校管理規則に関連して、事件が起こりました。
 十一月一日付の一部新聞報道によりますと、北海道教育委員会は、「職員会議は、校長が主宰する」とこの学校管理規則を改正したにもかかわらず、組合に配慮して留意事項なる通知を出しました。その内容は、校長は校務の運営上必要があるときは職員の会議を開き、所属職員の意見を求めて適正な学校の運営に努めなければならないというもので、今回の改正の際削除したものをそのまま復活させ、しかも、そのような通知はしていないと文部省に虚偽の報告までしていると一部新聞は報道しております。

 以上、四六協定の問題、虚偽報告事件に対する事実関係について文部省にお伺いし、ちょっと時間がありませんので、これを受けて、大島文部大臣、私はこれは先ほどの教科書の問題以上の問題であると、学校教育現場の問題でありますから。文部大臣としてどのように対処されるのか。これは、一地方の問題ではありますけれども、日本の公教育に関する重大な問題でありますので、明快な答弁と、そして文部大臣の対応を求めます。

 

○矢野政府参考人(文部省教育助成局長)

 まず私の方から、いわゆる四六協定についてでございますけれども、これは先生御指摘のとおり、地方公務員法では「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。」と規定されているところでございます。

 学校管理規則の改正あるいは教育課程の編成など、教育委員会や校長がその権限において責任を持って決定しなければならない事項は、教職員組合との交渉によりその判断がゆがめられることがあってはならないものでございまして、これらを交渉の対象としている四六協定は、明らかに法令に違反するものと考えているところでございます。

 また、第二の問題でございますが、北海道教育委員会では、文部省の指導を受けまして本年の十月学校管理規則を改正いたしまして、これまで必ずしもその位置づけが明確でございませんでした職員会議の規定の見直しを図ったにもかかわりませず、従来の取り扱いを維持するものととられかねないそういう通知を発しておりまして、このような北海道教育委員会の対応は問題であると言わざるを得ないと考えておるところでございます。

 そのため、文部省といたしましては、北海道教育委員会に対しまして、今回の改正の趣旨をより明確にするよう指導を行ったところでございまして、北海道教育委員会におきましては、その文部省の指導に従いまして、改正の趣旨の徹底を図りますために、十一月一日、改めて通知を発したところでございます。

 以上が事実関係でございます。

 

○大島国務大臣

 四六協定には、明らかに法令に違反するものがあるわけであります。このような違法な協定が教育委員会と教職団体との間で結ばれているということは極めて遺憾である。

 十一月六日に北海道の教育長を呼びました。そして指導を行ったところでございますが、地方公共団体に対して文部大臣が関与できるその観点は、調査、指導、助言、援助あるいは資料の提出要求、技術的助言、勧告その他いろいろあるわけでございますけれども、いずれにしても、六日に教育長をお呼びして、いろいろな実態をお伺いしたわけであります。

 それらを踏まえてさらに指導をしてまいり、もし必要だという認識をしたならば、当然に現地調査等も視野に入れて全力を尽くしていかなきゃならぬな、このように思っております。

 

○馳委員

 文部省のそういう対応に一応私は期待をいたしますが、先ほども申し上げたように、これは一地方の問題ではない、日本の公教育の根幹を揺るがす問題である。大問題ですよ、これは。そういう観点からして、私は、当委員会としても調査あるいは視察されることを望みますので、理事会の協議事項としていただきたいと思います。

 ぜひこれは、各党の方がいらっしゃいますので、各党の方が実際にどういうふうな対応をしておられるのかと。札幌の教育委員会の皆さん、組合の皆さんともひざを詰めてお聞きする、まさにこれは公教育にかかわることでありますから。やはり子供たちのために正常な形にしましょうよという話し合いをすべきだと私は思いますし、国民の意見あるいは保護者等の意見、市民の意見等を聞くのも、これは政治家としての務めではないかということを一言申し上げておきますので、委員長並びに理事各位には、私の気持ちを御理解いただきたいと思います。

 違う質問に移ります。最後に、全く話題は変わりまして、警察庁と文部省にお伺いいたします。
 さきのシドニー・オリンピックで、実は私の後輩の、今警視庁におりますけれども、永田克彦君が銀メダルをとりました。レスリングのグレコローマンスタイルであります。実は私もロサンゼルス・オリンピックに、同じくレスリングのグレコローマンスタイルで出場いたしました。私の恩師がここにおります松浪健四郎代議士でありまして、深く感謝しております。

 さて、質問したいことは、そのオリンピックですばらしい活躍をした永田克彦選手、警視庁に戻りましてどのような処遇を受けたか。地方公務員です。一応、地方公務員ですので、公務員としてどのような処遇を受けたか。

 あるいは、一般にオリンピックのメダリストにはJOC、日本オリンピック委員会の方から少し御褒美のお金が出ると思いますが、これは幾らですか。
 そして、まあ金額は実は私もわかっていて聞くんですけれども、やはりオリンピックで活躍したメダリストに対して、我々は国民として十分な評価をしてあげるべきではないか。青春の大部分を費やして努力をされ、メダリストとなった。しかし、メダリストにとって一番重要な問題は、その後の人生をいかに生きるかという問題であります。国として頑張ったねと御褒美を上げるのは、これは実は一面だけでありまして、その後の人生をいかに生きるかということを見守るのも、私たち国民の仕事であると思います。

 ましてや、警察の不祥事が続いている今日、永田克彦選手の活躍というのは、やはり多くの警察官に、我々もしっかりやらなきゃいけないんだ、仲間もこんなに頑張っているんだという意味での勇気を与えたと私は思っておりますので、これは警視庁の広報担当にお伝えいただきたいんですけれども、日ごろどんなきつい任務を行い、同時に大変な練習を行って今日の成果を得たかということも、私は広報を通じてできるだけ国民にお伝えいただきたいと思っております。

 質問は二点でありますが、警察庁の方と文部省の方に、簡単に質問をいたします。

 

○吉村政府参考人(警察庁長官官房総務審議官)

 お答えを申し上げます。
 ことしのシドニー・オリンピックでは、全国で三人の警察官がメダルを獲得いたしました。警視庁の永田選手についてお尋ねでございますが、永田巡査長につきましては、十月の四日に警察庁長官から、警察職員として抜群の功労がある、一般の模範となるということで、警察功労賞が授与されましたほか、同日、警視庁におきまして警視総監賞詞を受けるとともに、巡査部長に昇任をしたところでございます。これに伴いまして、給与につきましては、昇給、昇格をいたしまして、アップをしたということでございます。

 それから、報道の関係でございますが、これまでも本人は、NHK、民放のテレビ、ラジオ等に出演をして積極的に取材要請に応じてきたところでございますが、本人の勤務がございますので、あるいは訓練日程等の都合をつけつつ、今後とも報道機関からの取材要請には積極的に対応してまいりたいと思っております。

 

○遠藤政府参考人(文部省体育局長)

 JOCの報奨金でございますけれども、金が三百万、銀が二百万、銅が百万、こうなっておりまして、これについては非課税という扱いになっております。

 それから、今後の話でございますが、本年九月にスポーツ振興基本計画を策定しまして、我が国の国際競技力の向上のための措置を総合的に講じていく、こうなっております。その際には、御指摘の点も研究課題になる、こう考えております。

 

○馳委員

 大臣、所見がありますれば。

 

○西委員長

 手短にお願いします。

 

○大島国務大臣

 手短にということでございますが、国民がやはりみんなでたたえてやる、そういう仕組みというものを少し考えなきゃならぬのじゃないかな、このように感想として持っております。

 

○馳委員

 ありがとうございました。

 

○西委員長

 馳委員の先ほどの当委員会に対する提案は、また理事会で後日諮らせていただきたいと思います。

 

○馳委員

 ありがとうございました。

  


詳しくは衆議院 文教委員会議録をご覧ください
(常任委員会 → 文教委員会)

 

 


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