参議院 文教科学委員会会議録 第21号
 
(関係部分 抜粋)

第159回  国会

 平成16年6月1日(火曜日)

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【途中 削除】

○林紀子理事

【前半 質問削除】 

 3月の18日には、十年前に文部省が出した事務次官通知、これは私などが見ると、どうも子どもの権利条約と反対の方向で出しているんじゃないかという御指摘もさせていただきましたけれども、二回にわたった勧告が出されましたので、是非これをもう一度見直していただきたいということを重ねてお願いしたいのですが、今まで子どもの権利条約、一生懸命やっていらした馳政務官の方からそのお答えをいただきたいと思います。

 

○大臣政務官(馳浩)

 文部科学省といたしましては、この1994年に出しました事務次官通知を廃止したり見直したりするということは考えてございません。

 私も、先般、林先生から御指摘いただきました点について確認いたしましたけれども、そもそもこの第十二条の一項に申します子供の意見表明権というものは子供の個人に関する事柄ということでございますから、まさしくそれぞれの学校において学校活動の中で、責任者である校長等が、子供たちの意見がその学校の活動において十分に反映されるように努力するということは、そもそも我が国においてもこの子どもの権利条約の締約国となる以前から学校活動の中においてそれぞれの学校において取り組まれてきたものでございます。

 ただ、この子どもの権利条約にそもそも言う部分は、私もちょっと調べてみて、英文を調べてみたんですけれども、1981年のポーランド草案というものが基になっておりまして、ここには英文で、「イン パティキュラー マリッジ チョイス オブ オキュペーション メディカル トリートメント エデュケーション アンド レクリエーション」というふうに例示として挙げられておりますけれども、まさしく、とりわけ結婚であるとか、職業の選択であるとか、医療的な取扱いであるとか、教育とか、レクリエーションとか、そういう、そもそも児童個人に関する問題に関してまさしく意見表明権が認められるのであるということを言っているのでありまして、林先生が主張してずっとこられております、校則の問題であるとか教育課程に対する意見表明とか、そういったものを指して言っておるわけではないというふうに、正直、次元のちょっと違う話であるというふうに判断をしておるところでありまして、ですから、何度も申し上げますが、そもそも、それぞれの学校において子供たちがクラスルームの活動とか生徒会活動などを通じて教育活動に対してそれぞれが意見を出し合うと、あるいは集団、組織の中において意見をお互いに持ち寄って、そしてそれを学校側も考慮に入れるということの取組をするということはそもそも必要であるというふうに思っております。

 

○林紀子理事

 それでは、馳政務官に続けてお聞きしたら、私は近藤局長にもお聞きをしたかったわけですけれども、今、馳政務官は一番大本に返ったわけですけれども、それがずっと引き継がれて発展して、そして今回の一月末の、私が読み上げたこういう勧告、特に日本に対する勧告になっているわけですね。この十二条の意見表明権というのは、今、馳政務官がおっしゃったのとはやっぱり違っております。解釈が違っていると思うんです。

 もう一度、この十二条を読ませていただきます。「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。」、これは、子供の年齢によって相応に考えろということは付け加わっておりますけれども、児童の個人なんてどこにも書いていないですよ。自己の意見を表明する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明するんですよ。これが十二条でしょう。どうですか。

 

○大臣政務官(馳浩)

 政府としての解釈としては、ちょっと国語の時間になるかもしれませんが、「自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に」というふうに、まさしく児童個人に関する事項すべてについてと、こういうふうに解釈をしておるのでございまして、それと、学校として児童生徒を管理していく上で、学校生活を運営していく上でのカリキュラムの編成であるとか、また校則の問題であるとか、そういったことを対象にしているものではないというふうに判断しておるものでございます。

 

【以下 削除】  


詳しくは参議院 文教科学委員会議録をご覧ください
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